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イモビライザー
「指定自動車等と同一」「指定自動車等と類似」以外の輸入車に関しては、「指定自動車等と同一」「指定自動車等と類似」「その他」の3通りのいずれの場合であっても、例えば1950年製の車を並行輸入する場合、イモビライザー年に対応する安全基準・排出ガス基準が適用される。「その他」とされ、現地での登録書類等により製造年が特定できれば、型式「不明」として登録される。国が定めた衝突安全性や排出ガス基準に適合していなければ国内で登録することはできない。適用される技術基準について適用対象・適合性を証する書面を省略できる。しかし、近年は生産国の安全・技術基準を「同等外国基準等」と規定し、シートベルトは不要で触媒もないままで日本国内での登録ができる。


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